生き物は死ぬまで飼うのが飼い主の責任
ミドリガメ、6月から放出禁止 飼育は可能、アメリカザリガニも―環境省(時事ドットコムニュース5/21)
リンク先記事にて、6/1から条件付特定外来生物指定されるアカミミガメとアメリカザリガニについてが書かれてはる。
ざっくり言えば、「特定外来生物」とは違って条件付特定外来生物は許可なしで飼育等は可能だが、野外への放流や販売などが禁止される、って内容。
昨日、『アカミミガメを保護する「かめのおうち」(みどりうか5/20)』って記事でアカミミガメを保護する団体についてうち方でも扱ったけど、一般の人は特定外来生物にも条件付特定外来生物にも詳しくないだろうと思うので、ちょっと説明しようと思う。
特定外来生物 条件付特定外来生物
飼育 指定前からの飼育時に限り申請期間に許可を得れば可能 販売と配布を目的としない飼育は可能
繁殖 不可能 販売と配布を目的としなければ可能
移動 生きたままの移動不可 自然界への脱走がない設備の範囲内で可能
捕獲 可能、ただし生きたままの移動不可 可能
放流 捕獲時に同じ場所へのリリースのみ可能 捕獲時に同じ場所へのリリースのみ可能
生きたままの販売 不可能 不可能
譲渡 不可能 責任持って飼育可能な相手への無償譲渡のみ可
頒布会 不可能 不可能
↑特定外来生物と条件付特定外来生物について、一般の人が可能かどうかについて表にまとめてみた。ちなみに、研究目的とか販売目的とかで審査を通して許可を受けての捕獲や生きたままでの移動、飼育・繁殖等が認められる場合もあるが、個人レベルではまず不可能です。
詳しく説明する。
■飼育
飼育については、特定外来生物は指定される前から愛玩(ペット)飼育している場合に限り、指定より一定期間(半年だったかな?)以内に申請し許可を得られれば継続して飼育することが可能。
対して条件付特定外来生物は、許可なしで飼育継続することが可能である。
■繁殖
特定外来生物を繁殖させることは違法行為です。オスメスを分けて飼育する、あるいは避妊手術を行うなどの対応が求められるほか、万が一繁殖してしまった場合には生まれた個体を殺処分しなければならなくなる。
条件付特定外来生物では繁殖は認められているが、あくまで飼育可能な範囲内が望まれる。
■移動・捕獲・放流
特定外来生物は、生きたままの移動が禁じられている。捕獲自体は可能だが、その場でリリースするか、殺して持ち帰るかの2択となる。生きたまま移動が出来ないので、捕獲しても他の場所に放流は出来ない。
条件付特定外来生物は、野外に逃げない状況であれば生きたままの移動も可能である。だから捕獲後に生きたまま持ち帰ることは出来る。ただし、その場で放流する以外の放流は禁じられている。これには別の場所への放流に加え、捕獲後に一度持ち帰ってから捕獲場所に放流することも禁止行為となる。
■販売
特定外来生物も条件付特定外来生物も販売禁止。特別に許可を得た業者が特別な飼育許可を得た相手に販売することのみ可能。
■譲渡
特定外来生物は他の人に譲渡できない。可能であるのは指定される前の期間のみ。
条件付特定外来生物は飼育困難な場合に限り、飼育可能な相手にのみ無償譲渡が許されている。密放流が禁止されていることから、譲渡先が見つからぬ場合は殺処分の必要が生じる。
■頒布会
無償であっても不特定の相手に頒布するような形は、特定外来生物のみならず条件付特定外来生物でも違法行為になる可能性が高い。
簡単に言えば、条件付特定外来生物は特定外来生物よりも愛玩飼育が許されているが、野外への放流などは特定外来生物と同じ扱いで禁止行為となっている、ってこと。
そもそも生き物を飼うってことは死に絶えるまで飼い切る、ってことであり、密放流は飼育放棄の上で自覚がないだけの殺害行為と大差がないことを、生き物を飼うすべての人には知った上で覚悟を持って行って欲しいと思ってます。
ぶっちゃけ、もう何十年も変わらんのよ。
「このまま飼っててもかわいそうだから、自然に帰してあげる方が良いよね」
とか言い訳しながら故郷じゃない場所に投げ捨てる輩がおるから今のこのような状況になってるわけなんでね。
ホント、密放流やめてけれ。