ストレージ利用は著作権侵害と東京地裁が判断…(=ω=A;
裁判官、勉強して下さい。(バリ5! 5/27)
音楽保存サービス:ストレージ利用は著作権侵害(MSN毎日インタラクティブ5/25)
副作用が大きすぎるストレージ・サービス違法判決(ITmedia オルタナティブ・ブログ 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 5/26)
バリ5!さんで知ったのですが、どうもユーザーが自分でネット上に音楽データを保存して自分のケータイで聞くことができるストレージサービスは著作権侵害だとJASRACが訴えていた裁判で、東京地裁が同サービスは著作権侵害に当たるとの判断をしたらしいです。
この判断を元にすると、自分が購入した音楽や画像であっても、自前のネットワーク以外を経由するやりとりは全て著作権侵害になる、ということになりますな。ネット上でアルバムのようなサービスをしているところもデータ次第では違法になると、しかもサービス提供側が違法だと。
さらにその延長線上にはバリ5さんの言っているように、コインロッカーやら貸し金庫やらに購入したCDやDVDなどを入れているだけでも違法、という判断も出来なくもない。
それぐらいトンチンカンな東京地裁の判断ではないかと感じます。
JASRAC絡みだからストレージ上に音楽データなどを置いて複数の人に開放するような使い方をする輩への対応という意味なのかも知れませんが、訴えられた会社側は「ユーザーが自分で保存し利用するんだもん、不特定多数への送信とかはしてないもん」というような主張をしており、しかし裁判所の判断は「提供しているのは管理側だもん、そしてユーザーは一人じゃないもん、だらか不特定多数への送信しているんだもん」と、ある意味とんでもない論旨ズレが発生しているような気がしています。
訴えられた会社側の主張は『不特定多数のユーザーに利用してもらうサービスではあるが、ユーザーが保存等したデータはそのユーザーのみが利用するものだ』ということよね、たぶん。
しかし裁判所は「不特定多数のユーザーが登録したならば、そこに保存されたデータは他のユーザーが利用しなくても管理する会社のものとなる。したがってそれを複数ユーザーに送信する(保存したユーザーに戻す)のは著作権法違反である」と判断したと。
なんかもうすごいね…いやちょっと待てよ、これはちょっと考えれば、ブログなんかも今までの常識で著作権に触れない形で運営してきているところでも、登録ユーザー次第では著作権の侵害になるのかな?
たとえば某しょこたんはやぷろぐに生息しているが、しょこたんと同じサバでブログを営んでいる人がおる限りはしょこたんの画像はやぷろぐが所有しておることになり、しかしそのサバは不特定多数にブログを提供しているのでしょこたんの肖像権とかを侵害するということになるのか。
…んなアホな(=д=;
なんかこの判断を下した裁判官は、本当に理解して判決を下しているのか疑問に思います。
報道された違法着うた辺りと混同しているんでないのかな。
まぁたしかにこういうサービスは違法着うたなどに使われる可能性は含んでいるのだけれども、そこは各社がそうならないような施策をすればいいだけの話であって、あるいは違法行為をしている人を捕まえれって話しであり、普通にまともに利用している人までいっしょくたにサービスごと違法、ってのは無知でしかないと思います。
本来しっかりと道を作ってくれるはずの存在であるJASRACがちゃんと動いておらず、裁判所は理解もせぬままに判断を下す。少なくともそう多くの人に見えるようなことをしているようでは、安心したネットでの音楽配信などは未来永劫望めないのかも知れませんな。
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正確には、訴えていたのはJASRACじゃなくて、イメージシティ株式会社側です。自分たちのサービスが違法でないことを認めてほしいという裁判だったのですが、認められなかったってことのようです。
今回の判決に関する、JASRAC側のコメントです。
http://www.jasrac.or.jp/release/07/05_3.html
それにしても、変な判決。「不特定多数の人がサービスを利用できること」と、「不特定多数の人が、著作権のある特定のデータを利用できること」は別なのに。
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なるほど、そういう流れだったんすね。勉強になるだm(__)m
なんかJASRACはコメントで恐ろしいこと言ってますな。
これでは個人でオンラインストレージを利用することが難しいといいますか、そういうサービスの存在自体が危うくなりそうね。
あるいはJASRACは、一度購入した音楽であってもストレージを利用するならば再度著作権料を納めろ、ということなのかしら。
まぁ何にしても裁判所の判断には理解に苦しみますな。