自転車に乗りながらケータイや音楽プレイヤーを使うと罰金5万円
2008年12月25日
自転車での携帯など禁止 改正交通規則施行(デーリー東北12/25)
リンク先記事によると、12月24日付で自転車に乗りながらのケータイ使用と、自転車に乗りながらのヘッドホン使用を禁止した改正県道路交通規則を施行したそうな。
来年3月までを周知期間として、4月から本格的な指導と取締りをするんだとか。
違反した場合には罰則として5万円の罰金が科されるようですが、ハンズフリーでの通話はOKな方向。
おらこれは仕方ないと思う。だってね、危険なことをしていると認識していない人が多すぎるから。
ケータイ使いながらの自動車の運転もそうだけれども、客観的に我がふりを認識できない人が多い以上は条例などで取り締まるしかないと思います。
まぁ多くの事は自分か近しい人が経験しない限りは本当の意味では理解出来ないのだろうけれどもね、ただ自動車も自転車も人を傷付けたり最悪の場合には殺したりもし得るモノなんでね、その辺りだけは知り置いて欲しいなとそう思います。
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今まででも、自転車は車輌
脇見運転はおろか、飲酒運転だって禁止だろ
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違反者が多いので条例を施行するまでに至った、ということが大事なポイントではないかい。
ある意味では分かっていると言いながら違反する人が多いということであり、違反と条例施行をごっちゃにするのと同じような自覚の足らなさや無知の結果なんだぞい。
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・・・子供にヘルメット買ってない。。。
近所では、小学生がヘルメットかぶっているのは見かけませんが、
そちらの地域ではどんな感じでしょうか?
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学校次第じゃないかと思いますよ。つまりは自転車通勤を認めているか次第。
認めていない学校はヘルメットはなし、認めている学校ではヘルメットあり、だった気がする。
でも平日の通学時に認めている学校以外はノーヘルね。
自転車のヘルメットについては安全に関して諸説があったりするのよね。
まぁだから着用は各地のルールや親の考えに譲るとしてだ、当たり前の自転車の乗り方が悪夢になるぐらいの勢いでしっかり叩き込むことの方が重要だとおらは思いますぞい。
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あれ?
子供のヘルメットって義務化されてませんでした?
違反しても罰則はないだけで・・・。
そう考えると、
「ノーヘル=施行するまでに至る過程」
とも考えられるわけで。
・・・そのうち、罰金規定ができるとかになるのだろうか?
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児童(6歳以上13歳未満)や幼児(6歳未満)が運転する場合、その保護者は乗車用ヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。(道路交通法第63条の10)
↑これっぽいです。
んで対象は、お母さんが自転車乗って子供を幼児用席に乗せた場合には幼児にもヘルメット、だとか。
ヘルメットについては施行期間というよりは推奨というか努力義務の形じゃないですかね。
まぁしないよりした方が頭部を守るという意味では良いのでしょうが、子供の場合には特に注意不足での事故等も考えられるわけでして、つまるところ親がちゃんとその危険性などを子供に教え、乗ってよい場所と乗っちゃいけない場所などの親子のルールをちゃんと決めて守らせる事が大事じゃないかとおら思いますよ。
うちらに身近な話に例えるならば、ケータイと同じじゃないかと思いますよ。
世の親には防犯を理由にケータイをもたせているケースもありますが、ケータイは防犯に生かせる可能性と共に、犯罪に巻き込む可能性も秘めているわけですよね。
しかし何でか知らんがケータイもたせれば危険が減ると盲信している人もおるわけで、実際にはケータイのアクセス制限や各種サービスを駆使し、また子供と一緒にケータイの使い方と危険性の理解をちゃんとした上で、初めて防犯に役立つというものです。
だから自転車についても、その乗り方などをちゃんと話し合った上で、より安全にするためにヘルメット着用を話し合い、またヘルメット導入を決めた際にも正しい使い方を教える必要があるのだと思いますぞい。
なんかヘルメットで首締められたとかいう事例もあるらしいのでね…どういう着用をしているのだか…