落し物は3ヶ月で拾った人のモノでペットは落とし物ではなくなるそうな

「落とし物」ペット保管対象外に(Web東奥10/29)

遺失物法が12月10日に改正され、落とし物情報がインターネットで公開されたり、保管期限が3ヶ月に短縮されたり、ペットは落とし物の扱いから外されることになったそうな。
そしてこの改正によって不安を覚えているのは青森県動物愛護センターの職員だ、というような感じの話がリンク先記事に載ってはる。

こんなことを言うとペット好きの中には不快感を覚える人もおるかも知れんけれども、おらはペットブームなんかこない方が良いと思っています。
というのもね、ペットなどの飼育生物は同じ家に住む同居人であり、ブームとかに左右されるべきではない存在だと考えるからです。

おらの守備範囲であるアクアリウム業界なんかも何度も大きなブームが起こっては消えています。
近い辺りだけでも赤ビーブームやクマノミブーム、古代魚ブームに大型肉食魚ブームと生体の種類だけでもかなりの数に上ります。
他にもフレームレス水槽ブームや小型水槽ブームやボトルアクアリウムブームなどの水槽の種類がブームになったり、あるいは飼育法や機材にまでブームがありまして、その度ごとににわかアクアリストが増えては消える、ということを繰り返しています。
そしてそのようなブームの背景で、知識のない一部の自称アクアリストが「自然に返してあげよう」と自分の責任放棄の自然破壊の行動を繰り返した結果が、現在日本各地で頻発している外来生物問題の大きな要因ともなっているわけです。
そういう意味で私はペットブームなどこない方が良いと思っているわけです。

まぁ動物愛護センター管轄ではせいぜい犬猫に加えて爬虫類、そこそこのサイズの哺乳類、鳥類ぐらいになるのかな、これらもペットブームのツケで捨てられたりがあるからのう。
なかなか難しい部分もあるとは思いますが、できるだけペットショップに引き取ってもらうなどの施策をしてもらえないかなと思います。

というかあれだ、基本的にペットが落ちているわけがないのよ。
ワザと捨てたか、あるいはちゃんと飼育環境を整えていないもしくは管理が行き届いていないかで逃げ出したかのどっちかだべ。

これらの行動をした人に対してはもう厳罰を課して、安易に購入できないようにする法的なアプローチも必要ではないかとおらは思うんですけどね。
みなさんはどうお考えになりますでしょうか。

コメントを残す