PSE法二転三転

マークなしの販売認める PSE問題で経産省(Web東奥3/24)

経済産業省がまた言い分を変えたそうな。
今度は事後検査すれば販売を認める、ということにしたらしい。「法解釈上レンタルとみなす」とかなんとかだそうな。

てことはあれか、
4月になってからの販売可能、検査機器が行き渡るまではマークなしでよし、後から検査すれば問題なし、検査するまではレンタルしていると解釈する。
って感じか。

じゃあ4月以降PSEマークのない電気用品を販売することは可能だけど、あとからリサイクルショップの店員とかが家に来て検査するって話かい。それもまたすごいのう。
検査って1000Vを通電させて漏電しないか、ってのもあったよね?
それで壊れたらどうする気なんだべね。

電気用品安全法の適用範囲など、経済産業省の対応に問題があったことが発端とは言え、この場にきての二転三転には電気用品安全法云々ではなく経済産業省の対応のいいかげんさに怒りを覚えます。

◆2006/03/26追記◆
ビンテージってなんや PSE法で電気街・日本橋も混乱(asahi.com関西3/25)
やはり販売側の怒りを買ってます(=ω=A;
あまりに経済産業省の対応がお粗末すぎよね、もっと現実に即した方法を考えつかないのだろうか。

▼参考リンク▼
音楽家が経産省に「PSEから中古品除外」の要望書(みどりうかブログ3/23)
PSE見直し求める要望書(みどりうかブログ3/20)
4月以降のPSEマークなし販売に例外措置(みどりうかブログ3/14)

コメントを残す

%d