4月以降のPSEマークなし販売に例外措置

4月以降の「PSEマーク」無し製品の販売に例外措置-ビンテージ楽器/音響機器は簡単な手続きで販売可に(AVWatch3/14)

4月1日からPSEマークのついていない電気用品の大半(というのはまだ猶予期間の電気用品もあるから)が新品中古問わずに販売できなくなることの周知不足などの問題に対して、一部の製品に対して例外措置が設けられることになったそうな。

対象となるのは電気楽器、電子楽器、音響機器、写真焼付器、写真引伸機、写真引伸用ランプハウス、映写機などで、「既に生産が終了し、他の電気用品により代替することができない、かつ希少価値が高いと認められるもの」「電気用品取締法に基づく表示等があるもの」「当該電気用品の取扱いに慣れた者に対して国内で販売すること」などを満たすなら簡単な手続きで売買ができるようにするそうな。

まぁ新たにPSEマークを取るための試験の中に「1000Vを1分間通電させて漏電が無いか調べる」とかもあるのですが、そんな電圧を掛けたら壊れる製品もあるわけでして、また新たに試験などをするにしても費用がかなり掛かるなどいろいろ指摘されており、トドメに周知が不十分であったことに対する答えなのでしょう。
まぁとりあえずよかったのではないかと、代替が効かないモノが楽器等は多いのですのでね。

▼参考リンク▼
電気用品安全法のページ(経済産業省)
電気用品安全法は「新たなる敵」か (Side A)(ITmedia+Dライフスタイル2/20)
家電用品のPSEマーク、ネットオークションも経産省が監視(INTERNETWatch2/20)
あるいはこれから激安販売(みどウィル支2/20)
「電気用品安全法」(ワサワサブログ2/20)

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