特定外来生物の申請って、許可後にも提出書類必要なのね
特定外来生物飼養許可が下りました…が…(ワサワサブログ10/22)
ワサワサブログに特定外来生物『カダヤシ』の飼養許可申請についてのことを書きました。
まぁ噛み砕いて言うと、
私は外来生物法の特定外来生物に指定されている『カダヤシ』という卵胎生メダカを飼育しているのですが、それを愛玩目的で飼育していく為に環境省の外来生物法のページを参照に書類を作成し申請していました。
不備が合って何度か再申請しましたが、数日前にようやく許可が降りたという書類がきたわけです。
しかし許可が下りたはいいのですが、今度はその『許可の概要』を貼り付けた写真や新たな書類を提出する『識別処置』というものが必要だったというわけです。
要するに「許可はするけれど許可通りの飼育しているかを確認する書類を出しとけ」ということでしょう。
まぁそんな感じで、また書類の提出をすることになったわけです。
まぁあれだ、正当な飼育の為に何度でも書類は書いて出しましょう。めんどいけど。
でもこのことについて、特定外来生物の飼育許可申請のページには書いてなかったと思ったのよね。
文書での直接のやり取りするから問題ない、という考えなのでしょうが、環境省のサイトを見て提出に必要な書類全て出しきっていたつもりだったのでちょっとショック。
もうちょっとそこいらは覚悟させておいて欲しいな、と思いました。
あと今回おいらは不備があって愛玩飼育許可申請期間をオーバーしての許可がおりたわけですが、現在隠れて飼育している人が申請した場合は許可がおりるのでしょうか?
特定外来生物に指定された生き物は原則飼育禁止ですが、その指定以前から愛玩目的で飼育されている場合に限って飼養許可を得ると制限付き(繁殖できないとか勝手に飼育施設を移動できないとか)で飼育が許可されます。
そしてその飼養許可申請期間は、その生物が特定外来生物に指定されてから半年以内とされています。
しかし中にはその期間内に申請が必要なことを知らなかったり、あるいは面倒で申請していなかった人もいると思います。
まぁその時点でアウトだとおらも思っていたりしますが、ただ後で「やっぱり申請したい」と思って調べると、同時に違反が発覚した時のことを知ることになって申請を踏みとどまる人もおるかも知れません。特定外来生物を違法飼育することは、個人で懲役1~3年以下もしくは100万~300万円以下の罰金、法人では5000万~1億円以下の罰金とかなり重い罪ですからね。
アライグマやカミツキガメなどの特定外来生物の密放流が続くのはそんな理由もあるのではないかな、と思うわけです。
だからできれば多少手続きは面倒になってでも、そのような飼育者の逃げ道を作って上げるべきではないかとおら思っています。
つまり今後の飼育を責任をもって行うなどの何らかの書類をさらに書かせるとかね。
その辺りを環境省には考えてもらいたいなと。
あるいは保健所で匿名でカミツキガメとかを引き取ってもらえるようにするとかね、まぁ本来であれば罪も償って欲しいところですが、特定外来生物については環境に放ってしまうと取り返しがつかない部分がありますので…それよりはマシではないかと思っています。
とまぁそういう文面をメールで環境省にも出してはみました、まだ何の反応もないですけどね。
ともあれ、生き物を飼育する人はその生き物の最後までに付き合う覚悟ってのが必要だと思いますよ。